転院して病名が変わりました。初診日はどちら?

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転院して病名が変わりました。初診日はどちら?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

私は現在精神障害で精神科に通院しています。

初診日から1年6か月経つのですが、最初に診てもらった病院と今の病院が違います。

最初の病院では統合失調症と診断されていましたが、現在の病院では広汎性発達障害と診断されています。

この場合、初診日は現在の病院の初診日ですか?

そうするとまだ1年6か月経っていないので申請はできないのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、「最初の病院」を初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

初診日から1年6か月経過している場合は、申請は可能です。

 

統合失調症と診断されていた後から発達障害が判明するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため、現在の病院ではなく、最初の病院の初診日が、障害年金の初診日になります。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

発達障害のため、対人関係や意思疎通をスムーズに行うことが難しく、労働や日常生活に支障がある場合は、受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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