本回答は2020年10月現在のものです。
身体障害者手帳や障害年金の制度が利用できるのではないかと思います。
このページでは障害年金についてご案内します。身体障害者手帳については、障害年金とは別の機関が審査します。詳細はお住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
ご質問内容からは、日常生活動作の詳細がわかりかねますが、障害年金については可能性は十分考えられます。
パーキンソン病の場合、薬を何年も服用し続けていると、飲んで2〜3時間もすると薬の効果が弱まってくるように感じることがあります。効果が薄れると(オフになると)体が動かなくなる、姿勢が前かがみになる、震えが出る、暗い気分になる、歩きにくさが増す等、治療前の状態に戻ってしまいます。
一日のうちにどの程度オン、オフがあるか等を勘案して、障害年金の受給が得られた事例はあります。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。