5か月前に右視床出血で緊急入院しました。障害年金の対象になりますか?

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5か月前に右視床出血で緊急入院しました。障害年金の対象になりますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

大学卒業後、公務員として勤めてきましたが5か月前に脳出血で倒れました。

出血部位は右視床で現在リハビリ入院中です。

左片麻痺、嚥下、言語等の後遺症が残るだろうとのことですが、障害年金は受給できますか?

本回答は2020年11月現在のものです。

発病時には公務員としてお勤めだったとのことですので、納付要件は充足しておられ、厚生年金の請求が可能と思料いたします。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

のいずれか早い方の日となります。

 

ご相談者様の場合、半身の麻痺、嚥下障害、言語障害があるとのことですので、以下の認定基準により審査されることが考えられます。
 

半身まひの認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

 

そしゃく・嚥下機能障害の認定基準

【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
  • そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの

 

音声又は言語障害の認定基準

【2級】

音声又は言語機能に著しい障害を有するもの。具体的には次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 音声又は言語を喪失するか、又は音声若しくは言語機能障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字等の補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能又は極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの

【3級】

  • 言語の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には、4種の語音のうち、2種が発音不能又は極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。

 

4種の語音とは、次のものをいう。

  • 口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
  • 歯音、歯茎音(さ行、た行、ら行等)
  • 歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
  • 軟口蓋音(か行音、が行音等)

 

現段階では障害の程度は分かりかねますが、複数の障害の併合認定により、受給できる可能性も考えられます。

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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