脳出血で半身不随になった場合障害年金を受給できますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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夫婦二人暮らしです。
妻は3年前から人工透析をしており、2級の障害基礎年金を受給しています。
私は、サラリーマンでしたが昨年の今頃、脳出血で倒れました。
出血部位は右視床下部で左半身に障害が残ると言われています。
どういう状況であれば障害年金を受給できますか?
また、配偶者加給はつきますか?
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本回答は2020年11月現在のものです。
ご相談者様の場合、半身不随の後遺症が残って、筋力や関節可動域等に影響が残った場合は、障害年金がもらえる可能性が考えられます。
具体的な認定基準は、次の通りです。
半身まひの認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
ご質問内容に、「昨年の今頃」倒れて入院した、とあるため、場合によっては障害認定日が到来している可能性があります。
脳出血などの脳血管疾患の障害認定日は、
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
主治医に相談していただき「症状固定」と判断される場合には、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、ご質問者様が障害厚生年金の2級以上を受給できるようになった場合の妻の加給年金ですが、お連れ合い様自身が障害基礎年金を受給されていますので、妻の加給年金は停止されます。
配偶者の加給年金の対象となる要件
- 配偶者が退職共済年金や障害年金を受け取っていないこと。
- 配偶者が65才未満であること。
- 年金受給権者と同一の世帯で生計を一にしており、配偶者の年収が850万円未満(所得が655.5万円未満)であること。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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