本回答は2020年11月現在のものです。
病歴・就労状況等申立書裏面には本人の署名欄とは別に、記入者の署名欄がありここに署名(押印)すればどなたが書いても問題ありません。
お子様であるご相談者様自身が書かれても、勿論、大丈夫です。
病歴・就労状況等申立書には、発病から現在までの経過を記載します。
お母様の場合、1年前に発症しているため、この1年間の症状や治療経過、社会生活や日常生活状況について記載するとよいでしょう。
診断書をよく読んでいただき、その内容と矛盾の無い様に、事実や病状、日常生活面の支障やサポート状況を客観的にお書きください。
経済面や心情面での厳しさについては、どれほどお書きになっても一顧だにされませんので無駄なことです。
障害年金の受給の可否は基本的に診断書によって判断されますが、病歴・就労状況等申立書は診断書の内容を補完する書面です。
診断書と矛盾があっては返って逆効果になり、何気なく書いたフレーズが不支給決定の根拠とされることもありますのでご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。