第1子を出産後、体調が悪く、受診したところ脳脊髄液減少症と診断されました。障害年金もらえますか?

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第1子を出産後、体調が悪く、受診したところ脳脊髄液減少症と診断されました。障害年金もらえますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

第1子を出産後、頭痛、全身のだるさ、首から腰にかけての鈍痛が続き、診断の結果、脳脊髄液減少症と診断を受けました。

発症した時は勤め先を産後休暇中でした。

なかなか職場復帰は出来そうもないのですが、この状態で障害年金を受給できますか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

脳脊髄液減少症は障害年金の支給対象となっているため、認定基準に該当する程度であれば、受給することが可能です。

ご相談者様は初診時には厚生年金に加入し産後休暇中であったとのことですから、厚生年金障害給付の請求が可能で、3級から受給できます。

 

脳脊髄液減少症の認定基準について

【1級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、全身の痛みがひどく心身ともに疲弊しており、日常生活動作が一人で全くできない、又は一人でできるが非常に不自由な状態で、ほとんど介助を要する状態で、日中の大半を臥床して過ごしているもの

【2級】

  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、閉眼での起立・立位保持が不可能であり、開眼での直線10メートル歩行が困難である。また、頭痛やめまいをはじめとする多様な症状のため、日常生活動作が一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由な状態であり、外出も困難で労働能力はないもの

【3級】

  • 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、閉眼での起立・立位保持が不安定で、開眼での直線10メートル歩行に支障がある。また、頭痛や上背部痛などの多様な症状のため、日常生活動作の大半が一人でできてもやや不自由な状態であり、労働能力が大幅に低下しているもの

 

脳脊髄液減少症は、頭部への強い衝撃(交通事故や転倒、出産)などで脳や髄液を覆う硬膜に穴が開き、脳脊髄液(髄液)が持続的ないし断続的に漏出することによって、脳髄液が減少し、頭痛、頸部痛、めまい、耳鳴り、視機能障害、倦怠・易疲労感などを引き起こすと考えられている疾患です。

厚生労働省年金局事業管理課という年金の担当課が、障害認定が難しい事例の認定事例と診断書モデルを公表しており、この病気についても公表されています。

脳脊髄液減少症の申請には肢体の障害用診断書(様式第120の3)を使用しますが、診断書の中の19.日常生活動作の障害の程度、20.補助用具使用状況、21.その他の精神・身体の障害の状態、22.現症時の日常生活活動能力及び労働能力欄は必ず記入いただくことが肝要です。なかでも、日中(起床から就床まで)の臥床時間が重要となりますので21.欄には日中の臥床時間を明記していただいてください。

この認定事例には各等級に該当する日常生活活動能力が例示されており、上記の各等級の欄に記載した内容は、認定事例の例示から転載したものです。

法令の定めではなく、認定基準でもない例示ですので、必ずしもこの通りになるとは限りませんが、申請の際の一つの参考としてご覧ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

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