ラグビー中の怪我が原因で、脊髄空洞症と診断されました。障害年金もらえますか?

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ラグビー中の怪我が原因で、脊髄空洞症と診断されました。障害年金もらえますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

昨年10月、会社の体育系クラブに所属し手織り、ラグビー試合中に、激しいタックルを受け転倒。脊髄を損傷しました。

時折右腕が激しく痛み筋力も低下し萎縮しており日常動作にも制限が出ています。

障害年金受給は可能でしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

脊髄空洞症は厚生労働省の指定難病11です。

片方の腕(右腕)の筋力が著しく低下している場合は、3級もしくは障害手当金に該当する可能性が考えられます。

また、疼痛(痛み)については、原則として認定の対象となりませんが、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

3級および障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。

ご相談者様は初診日(初めて病院を受診した日)当時会社員あり、厚生年金加入期間中であったと推察されますので、障害厚生年金の請求となるため、3級もしくは障害手当金でも支給を受けることができます。

なお、障害手当金は年金ではなく一時金です。

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

「傷病が治ったもの」とは

障害年金において「傷病が治ったもの」とは、器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。

上記を参考に障害年金の請求を検討ください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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