気分障害に脊柱管狭窄症を発症しました。障害年金は受給可能でしょうか?

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気分障害に脊柱管狭窄症を発症しました。障害年金は受給可能でしょうか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

サラリーマンですが、中間管理職になった4年前から、不眠、気持ちの落ち込み、死にたいという思い、疲れやすいといった症状が出て、メンタルクリニックでうつ病と診断されました。

服薬しながら勤務を続けていましたが、2年位前から歩くと腰が痛むようになり、歩ける距離が段々と短くなってきたため受診すると脊柱管狭窄症とのことです。

この状態で障害年金は受給できるでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

どちらか一方の障害が認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金がもらえる可能性が考えられます。

どちらも認定基準に当てはまる程度であれば、どちらか一方の有利な方を選択することになります。

どちらも認定基準に当てはまらない場合は、障害年金をもらうことはできません。

 

気分障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

 

脊柱管狭窄症のため下肢に障害がある場合は、下記の認定基準によって審査されることが考えられます。

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
  • 下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
  • 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問内容からは具体的な障害の状態がわかりかねますが、例えば、気分障害の状態は3級、下肢の状態は2級に該当する程度であれば、どちらか有利な方を選択することになります。

また、どちらも3級に該当する程度の場合も同様です。

併せて2級にはなりませんので、どちらか有利な方を選択することになります。

 

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