本回答は2020年10月時点のものです。
請求する障害の種類によって、判定までの期間に差があるのかというご質問です。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
障害の違いによって審査期間が違うわけではありません。
「通るであろう」と思われる案件が必ずしも審査期間が短いとも限りません。
審査期間の長短は、案件によって異なるものであり、
障害の種類によって異なるものではありません。
なお、書類の不備等により返戻があると審査期間が長くなりますので、
できる限り不備等のない書類を提出するように努めましょう。
また、審査が長くなると、年金機構より
「審査遅延について」の案内が届く場合があります。
その際は、案内に記載の照会番号等をお伝えのうえ、直接お問い合わせいただくこともできます。
しかし問い合わせをされても「現在審査中」等と言う回答が精一杯で、具体的な審査進行状況が開示されることはありません。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。