障害年金の請求には本人の同意が不可欠ですか?

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障害年金の請求には本人の同意が不可欠ですか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

32歳になる兄がいます。独身で非正規、不定期な雇用を繰り返しながら何とか生活はしているようです。

兄は14歳の時に統合失調症と診断されました。「誰かに追われている、死ねという声が聞こえてくる」などと言っていました。

軽くなったり重くなったりを繰り返しながら今に至っていますが、完治しているとは思えません。

通院も不規則の様です。

請求すれば受給できるのではないかとも思うのですが、請求には本人の同意が不可欠でしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

障害年金の請求には精神科を標榜する医師の作成した診断書が不可欠です。

 

障害年金の申請自体は、家族等の代理の方が行うことは可能ですが、定期的に受診をしていないとすると医師の診断書を整えることが出来ません。診断書がないことには、申請そのものができません。

障害年金を受給するためには、まず通院をし、治療を行う必要があります。

 

今後治療を開始し診断書が取得できれば、申請が可能となります。

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できますので、申請の際は、参考になさってください。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

一般企業で働いている場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも仕事の内容が、管理者や指導員の常時の見守りの下での単純かつ反復的な作業であり、他の従業員との意思疎通が困難で、状況にそぐわない行動がある時は、働いていることをもって日常生活能力が向上したとは見ません。

また、一人で生活している場合であっても親兄弟や生活指導員などが頻繁に訪問し、サポートしている場合には一人暮らしができているとは見なしません。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
必要に応じて職場の上司や管理者、肉親や支援員の方に状況を説明する書面の作成をお願いし参考資料として提出する場合もあります。
 

また、将来的に申請をご検討されている場合は、今から初診日(初めて病院を受診した日)を明確にし、受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得しておくとよいでしょう。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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