本回答は2020年11月時点のものです。
現在は障害厚生年金2級を受給されているとのことですので、
腎機能の障害と併合して、さらに上位等級に認定される可能性も考えられます。
慢性腎不全で人工透析中のものは2級とされています。
併合認定を得る場合は、腎機能の障害について
通常の障害年金申請をする必要があります。
障害年金2級の認定を得られた場合は、現在の障害厚生年金2級と併合して、
障害厚生年金1級となります。
障害年金の受給額は令和2年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,125円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
※加算額は一人につき224,900円、子は3人目からは75,000円
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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