妹が統合失調症ですが、初診の病院に当時のカルテがもうありません。

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妹が統合失調症ですが、初診の病院に当時のカルテがもうありません。

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

妹は高校2年生になってから、ひどく気分が落ち込んだり、眠れない、耳元で誰かが自分を呼んでいるなどの

症状が出現し精神科の病院を受診、統合失調症の疑いとの診断を受けました。

次第に学校に行けなくなり、1学期終了時点で中退。同年8月より自宅近くの眼科医院に勤務するも、翌年4月退職し以降、自宅での生活を続けていました。

その後、転院し薬物療法を受けながら、その病院の洗い場でパートで働いていましたが、最近になってそこも辞めてしましました。

親も段々と年を取り、将来の経済的不安が大きくなってきたので、障害年金の請求を思い立ちましたが、初診の病院に問い合わせたところ、当時のカルテはすでに廃棄済みとのことです。

何とか障害年金を請求する方法はないものでしょうか?

本回答は2020年11月時点のものです。

 

高校2年生の時に統合失調症と診断されたことが証明できれば、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となり、保険料納付要件は問われません。

その時の病院のカルテは廃業されているとのことですので、

初診を証明することに困難が遠ないます。

 

しかし初診日を証明する書類が添付できない場合であっても、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する複数の書類がある場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合(今回は20歳前初診日の為納付要件は問われません)
  3. 請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

病院のカルテはなくとも通院等の事実を機械上に記録したサマリーや診察券があれば、

初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、保険者が認定するものとなっています。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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