本回答は2020年10月現在のものです。
お父さまの場合、現在75歳とのことですので、障害年金の申請をすることはできません。
障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
例えば、上記1に該当し申請ができたとしても、現時点で老齢年金を受けており、障害年金とは併給ができないため、おそらく老齢年金の方が多いことが推察されるため、障害年金の支給は受けられないことが考えられます。
なお、65歳よりも前に片足を失っている場合や視力を失っている場合は、事後重症請求により、認定が得られた可能性が考えられますが、この事後重症請求も、65歳の誕生日までに行う必要があります。
事後重症請求とは
障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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