障害年金を受給し続けるためには働かない方がいいのですか?
阿部 久美が答えるQ&A
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うつ病で障害年金を受給しています。
父は、働いた方がいいと言いますが、働くと障害年金が打ち切られると聞きます。
障害年金を受給し続けるためには働かない方がいいのでしょうか? -
回答は2020年11月現在のものです。
障害年金を受給し続けるためには働かない方がいいという訳ではありません。
無職であっても支給停止になることはありますし、働いていても支給停止にならないこともあります。障害年金の支給については、就労の有無のみで決定するものではありません。
障害の状態や日常生活状況などを総合的に判断し、等級が決定されます。
障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
働いている場合でも、障害の状態が障害の等級に該当すると判断されれば、引き続き障害年金が支給されます。
また、無職であっても日常生活能力等に大きな問題はなく、単身でも生活が成り立つと判断された場合は、支給停止になることがあります。
このように障害年金は、就労の一事をもって支給が決まるものではなく、あくまでも障害の状態によって支給が決定されます。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
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