激しい不潔恐怖があり食事を摂れません。障害年金の対象になりますか?

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激しい不潔恐怖があり食事を摂れません。障害年金の対象になりますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

2年ほど前、単身居住していましたが激しい不潔恐怖から食事が殆ど摂れなくなりました。
飢餓状態で低栄養から病院に緊急搬送されましたが、再栄養による劇症肝炎から播種性血管内凝固症候群を発症。背景に精神疾患が存在するのではないかと疑われ、実家に帰り大学病院の精神科を受診したところ強迫性障害との診断を受け、精神療法、薬物療法施行中です。
障害年金の対象になりますか?
 

本回答は2020年11月現在のものです。

 

強迫性障害は、障害年金の認定の対象となっていません。

そのため、診断名が強迫性障害のみの場合は、障害年金の認定を得ることは非常に困難です。

 

神経症での障害年金申請について

強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

強迫性障害以外に、うつ病や双極性障害、発達障害などの診断がされている場合は、認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。

最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断名に変更されていること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。

これらの疾患が併存していないかどうかについて、かかりつけ医とよく相談してください。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

一度、診断名を確認されてから、改めて障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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