強迫性障害では障害年金は受給できませんか?

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強迫性障害では障害年金は受給できませんか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

大学浪人で一人暮らしをしていた19歳の時に激しい不潔恐怖から食事がほとんどとれなくなりなり、精神科の診断を受けたところ強迫性障害と言われました。

今は25歳ですが、ずっとその状態が続いており、食事がとれないので働くことが出来ず引きこもりがちの生活を送っています。

こんな状態でも強迫性障害という病名では障害年金は受給できませんか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

今日の障害年金制度における最大と言ってよい矛盾がこの問題です。

強迫性障害は、障害年金の認定の対象とされていません。

そのため、現状では診断名が強迫性障害のみの場合は、障害年金の認定を得ることは非常に困難になっています。

神経症での障害年金申請について

障害認定基準においては強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならないとしています。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象とされていますが、そもそも精神病という言葉の定義自体があいまいで最近では使用されなくなっている状態であり、具体的に何を指すのかは全く不明確です。

神経症でも生きずらさは勿論、生命に危険が及ぶこともあり、かつ難治のケースも多いことから、誠に矛盾だとは思うのですが、神経症については、原則として認定の対象とされていません。


強迫性障害以外に、うつ病や双極性障害、発達障害などの診断がされている場合は、認定の対象となっているため、スムーズに審査が行われることが考えられます。

最近の調査では、強迫性障害では67%、パニック障害では50〜65%、PTSDでは48%の割合でうつ病が併存していることや適応障害の場合には、診断後5年後には40%の人がうつ病等の診断に移行していること、不安症のうち74.9%に双極性障害が、56%にうつ病が、38.3%に統合失調症が並存していることが明らかになってきました。

今一度、かかりつけ医の先生と気分障害等が併存していないかどうか、良く相談してください。
 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

 

なお、10代から精神科に通っているとのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが拝察されます。

3級はなく、2級以上に該当する場合、認定を得ることができます。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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