ASD(自閉症スペクトラム症候群)の5年後にうつ病と診断。この時は厚年加入。障害年金申請は可能か?

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ASD(自閉症スペクトラム症候群)の5年後にうつ病と診断。この時は厚年加入。障害年金申請は可能か?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

私の息子は24歳でASDを発症するも、納付要件を満たさず却下。

29歳でうつと診断された時は、3年前からサラリーマンで厚生年金加入でした。

うつ病で障害年金を申請することはできますか?ASDについてはどうでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ご質問内容から、息子さんはうつ病で障害年金を受給することはできないでしょう。

 

ASDと診断された後からうつ病が発症した場合、うつ病は、ASDが起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。

つまり、うつ病の初診日は、ASDの初診日と同じ日になり、その時点で保険料の納付が足りなくて却下されているのであれば、うつ病で申請した場合も、同じ結果になります。

残念ながら、今後も精神の障害で認定を得ることは難しいでしょう。

 

なお、精神の障害以外の場合は、認定が得られる可能性が考えられます。

例えば、交通事故にあい足を負傷した場合は、下肢の障害の認定基準に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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