本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問内容から、息子さんはうつ病で障害年金を受給することはできないでしょう。
ASDと診断された後からうつ病が発症した場合、うつ病は、ASDが起因して発症したという考え方が一般的であることから、「同一疾病」として扱われます。
つまり、うつ病の初診日は、ASDの初診日と同じ日になり、その時点で保険料の納付が足りなくて却下されているのであれば、うつ病で申請した場合も、同じ結果になります。
残念ながら、今後も精神の障害で認定を得ることは難しいでしょう。
なお、精神の障害以外の場合は、認定が得られる可能性が考えられます。
例えば、交通事故にあい足を負傷した場合は、下肢の障害の認定基準に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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