本回答は2020年10月現在のものです。
障害厚生年金と障害基礎年金を比較すると、
障害厚生年金の場合の方が、以下の点で有利となります。
- 3級がある(障害基礎年金には3級がない)
- 報酬比例の年金額が上乗せされる(障害基礎年金は基礎年金部分のみである)
- 2級以上に該当すると配偶者加給年金も受けられる(障害基礎年金は配偶者加給年金を受給できない)
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を申請できるか、障害基礎年金の申請となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
となります。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
将来、障害年金を受給する可能性だけを考えた場合、初診日の時点で厚生年金に加入していれば、上述の通り障害厚生年金の請求となるため、2級以上に該当すると障害基礎年金と比べて年金額は多くなり、また3級の等級があるため、認定が得られる可能性が高くなる、という利点はあります。
しかし、例えお兄様が精神病だとは言え、ご相談者様に精神病が必ず発症するとは限らず、生涯、健康である可能性も大いに考えられます。
そのことのみに重点を置いてお勤め先を選ぶことは如何なものかと思います。
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