厚生年金障害給付は、一体いくら位受給できますか?

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厚生年金障害給付は、一体いくら位受給できますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

30歳位の時、統合失調症を発症し、治療を開始し15年になります。

父が工務店を経営していますので、そこの取締役になっており360万くらいの年収があります。

それで今は未だ、障害年金の請求はしていません。

父が年をとって会社をたたんだ場合、私は障害厚生年金を受給できますか?

その場合の金額はどれくらいですか?

 

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、以下の要件を満たすことができれば、今からでも障害厚生年金の受給ができます。

  • 統合失調症のために初めて受診した日(初診日)の証明がある
  • 初診日の時点で厚生年金に加入している
  • 初診日の前日において、一定の保険料を納めている
  • 現在の障害の状態が認定基準に当てはまる

<認定基準>

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

 

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

障害年金の請求は、原則として65歳に達する日の前日までに行う必要がありますので、請求時期にご注意ください。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

なお、障害厚生年金の年金額は次の通りです。

今の年収は360万円ほどあるとのことですが、ご質問者様の場合、今の年収額は反映されず、障害認定日頃までの給与額等をもとに年金額が計算されます。

詳細は年金事務所にお問い合わせください。

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害厚生年金の年金額の計算方法

報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。

報酬比例の年金額=A+B

  • A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
  • B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

※障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。

※障害認定日以降の被保険者期間については、その計算の基礎とされません。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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