本回答は2020年10月現在のものです。
残念ながら、再度障害厚生年金をもらうことはできません。
障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、障害の程度が重くなったときは、「支給停止事由消滅届」を提出し、ふたたび年金を受けられるよう請求することができます。
ただしこの請求は、65歳に達するまでに行わなければなりません。
ご質問者様の場合、現在は66歳とのことですので、この請求手続きを行うことはできません。
よって、再度障害厚生年金を受給することはできません。
なお、障害厚生年金3級と老齢基礎年金および老齢厚生年金とは、併給できません。
仮に障害厚生年金3級が支給されていたとしても、どちらか有利な方を選択することになります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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