夫が大腸がんになり人工肛門を装着しました。障害年金の対象になりますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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私の夫は現在大腸がんのため人工肛門を取り付けています。
手術の時に、一時心臓停止になったことがあり、そのせいか、昔の記憶がとぎれとぎれです。数分前のことなのに忘れている時もあります。
食事にも気を使いますし、また、ストーマ袋をつけているので、漏れることもあるようで、気になって外出ができません。
勤めていた会社も今は休職中ですが、おそらく辞めることになると思います。
こんな状態で障害年金はもらえますか??
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この回答は2019年12月現在のものです。
人工肛門を造設したものについては、原則として障害年金3級に該当します。ご主人様の場合、厚生年金加入中に初診日があれば、障害厚生年金3級を受給できる可能性が考えられます。
また、悪性新生物の認定基準は以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定するとされています。
ご質問内容から、日常生活が困難な様子がうかがえます。記憶障害の兆候もあるとのことですので、さらに上位等級の可能性も考えられます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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