本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金の請求は義務ではなくて権利です。
障害年金などの公的年金は、保険料を納めている方が受けられる権利ですので、その権利の行使については本人の意志に委ねられています。
原則として65歳から受けられる老齢年金も、65歳で請求せずに66歳以降70歳までの間で繰下げて請求することができます。
ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。
後になって過去の分を請求したいと思っても、すでに時効消滅した分については請求することはできません。
実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となりますのでご注意ください。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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