息子はアルコール依存症と気分障害です。初診日はどちらになりますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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息子は大手広告宣伝会社で働いていましたが、過労とストレスで6年前にアルコール依存症と診断されました。
入院となり、入院中に離婚し、退院後職場復帰もしましたがしばらくして退職しました。
アルコール依存症の入院時のカルテには自暴自棄で抑うつ傾向があると書かれているそうです。
退職後も職場を転々とし、アルコール依存症とともに気分障害(うつ病)と診断されるようになりました。
今では働くこともできず収入もありません。
障害年金を申請してやりたいのですが、アルコール依存症と診断されたときが初診日になるのか、
うつ病と診断されたときがし初診日になるのかどちらでしょうか。
うつ病と診断されたときはもう退職していて国民年金でした。よろしくお願いします。
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本回答は2017年4月時点のものです。
アルコール依存症についても障害年金の対象とされています。
また、アルコール依存症での入院時から抑うつ傾向があるとの診断を受けていたのであれば、
うつ病の初診日はアルコール依存症により受診したときになる可能性が高いでしょう。
アルコール依存症での受診時に厚生年金に加入していたのであれば、
障害厚生年金を請求することが出来ます。
以下の認定基準等を参考に障害年金の請求をしましょう。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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