五十肩です。障害年金の請求はできますか?

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五十肩です。障害年金の請求はできますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

現在48歳。理容師です。仕事柄、肩こりが酷かったのですが、50歳近くになり、鋏を使ったり、洗髪することが不自由になってきました。寝ていてもうずくことがあります。

障害年金の請求はできますか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

単に「五十肩」というだけでは障害年金を受給することはできません。

「五十肩」のために今から病院を受診し、さらに1年6か月経過した時点で、肩の関節可動域が制限されているなどの症状が障害認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
 

障害給付(年金・障害手当金)はおおむね以下の状態であれば受給できます。

【1級】

他人の介助が無ければほとんど自分の用事を済ませることができない者

【2級】

日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

労働が著しい制限を受けるもの
【障害手当金】
3級よりも少し軽い障害で初診日より5年以内に治った(症状固定)場合

障害年金は症状(障害状態)の重さによって等級が分けられています。

3級(障害手当金)が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて重く、また、受給額も多くなります。
3級(障害手当金)の認定は、初めてこの病気について病院に行った日に加入していた年金制度が、「厚生年金」である必要があります。

もし、初めてこの病気について受診した日に加入していた年金制度が「国民年金」や
20歳前で年金未加入だった場合、2級以上に該当しなければならず、3級では受給することができません。

障害年金はいくら受給できるのか(令和24月) ?

・請求する疾病で初めて受診した日に国民年金に加入していた場合
・年金未加入(20歳前または60歳以上65歳未満の場合) 

1級…年977,100円
2級…年781,700円

・請求する疾病で初めて受診した日が厚生年金に加入していた場合

1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
2級…年781,700円+報酬比例の年金額
3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
障害手当金…報酬比例の年金額の2年分(最低保証1,172,600円)

 

上肢の機能障害の認定基準は、次の通りです。

両上肢の機能障害の認定基準

【1級】

両上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

【2級】

1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。

具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減または消失しているもの

2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの

  • 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

【3級】

1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。

「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。

例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの

3.両上肢に機能障害を残すもの

例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの

【障害手当金】

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。

「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。

例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。

 

ただし、肩の機能に大きな支障がなく、疼痛(痛み)が強い場合は、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

ご質問者様の場合、まずは病院を受診し、治療を行うことから始めてはいかがでしょうか。

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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