母の糖尿病が悪化したので、障害厚生年金2級が受給できるでしょうか?
阿部 久美が答えるQ&A
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母の糖尿病が悪化し、仕事を辞めることになったので、障害厚生年金の申請を検討しています。
医師からは、視力もかなり落ちて就労不可能だから2級になると言ってもらいました。
母の場合、障害厚生年金の申請になるそうなので、3級でも受給できるそうですが、年金額を比べると2級とはかなりの差があるので、2級の受給ができればと思っています。
母は障害厚生年金2級が受給できるでしょうか?
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本回答は2020年9月時点のものです。
糖尿病については、次のいずれかに該当するものを3級と認定されます。
糖尿病の認定基準
糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されることがありますが、多くの場合、3級と認定されます。
一方、視力障害については、以下の認定基準によって審査されます。
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
視力障害が以下に該当する場合、視力障害3級、糖尿病3級を併せて併せて2級に該当します。
- 両眼の視力がそれぞれ0.06以下
- 一眼の視力が0.02以下かつ、他眼の視力が0.1以下
- 両眼の視力が0.1以下
ご質問内容からは、検査成績などが分かりかねるため、2級に該当するかの判断は致しかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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