本回答は2020年11月時点のものです。
ベーチェット病も障害年金の対象となっています。
しかし、障害年金は病名のみで受給可否が決まるというものではありません。
ベーチェット病で障害年金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。
- 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
- 保険料納付要件を満たしている
- 障害認定日の状態が認定基準に当てはまる程度
<視力障害の認定基準>
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
また、ベーチェット病の症状はさまざまであり、眼症状以外にも口内炎や関節炎などがある場合は、それぞれの認定基準により審査されることが考えられます。
ご質問内容からは、お連れ合い様の障害の程度がわかりかねますが、上記の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、お連れ合い様の場合、初診日が古いことが考えられます。
申請にあたっては、まずは初診日の確認から行いましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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