父が経営者で高額所得者の場合の障害年金受給資格

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父が経営者で高額所得者の場合の障害年金受給資格

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

現在24歳の会社員です。大学を出てすぐに実父の経営する会社に入りました。

社長の息子という出自に対するやっかみもあってか、上司や同僚から陰湿ないじめを受け鬱を発症し、そのまま退職し、今は自宅で療養しています。

父は経営者で高額所得者ですが、このような場合に私は障害年金を受給できるのでしょうか?

 

本回答は2020年10月現在のものです。

 

同一世帯に高額所得者がいても、障害のある方本人の受給資格に影響はありません。

そもそも障害年金は、原則として所得制限はありません。

例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方には所得制限が設けられていますが、あくまでもご自身の所得額に対して審査されるものであり、同居の家族に収入や資産があっても影響はありません。

 

ご相談者様の場合、初診日(初めて病院を受診した日)が20歳以降で会社に勤めている頃ですので所得制限はありません。実父が社長で高額所得者であっても問題ありません。

うつ病は障害年金の支給対象となっています。

次の認定基準等を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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