本回答は2020年10月現在のものです。
お父様をご自分の扶養に入れることで、お嬢様が受給中の障害年金に影響があるかというご質問です。
障害年金には、原則として所得制限はありません。
例外的に、「20歳前傷病の障害基礎年金」を受けている方には所得制限が設けられていますが、それ以外の障害年金を受けている方には、所得制限はありません。
ご質問者様のお嬢様は障害厚生年金3級を受けていることですが、所得制限はありません。
また、世帯としての所得が増えても、そのことが理由で受給額が減額されることはありません。
なお、「20歳前傷病の障害基礎年金」を受けている方に設けられている所得制限は、あくまでも本人の所得に対して設けられているものですので、家族の所得や世帯収入は考慮されません。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
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