本回答は2020年10月現在のものです。
障害年金の審査は、すべて書類で行われます。
今の時代にこの状態が良いか悪いかは別として、請求される方と、障害年金センターの審査担当者の間に、電話、メール等の回路は開かれておらず、文書でのやり取りをせざるを得ません。
提出書面には「発病から現在までの病状・治療の流れ」「社会生活・日常生活上での制限の内容」が目に見えるように作成する必要があります。
簡潔な文章であっても、認定基準に該当する程度であることが伝われば足ります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
これらを参考にしていただき、回答書を作成されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
具体的には、おおよそ以下のような項目と手順で審査されます。
日常生活状況
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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