この回答は2020年10月のものです。
障害の程度としては確かに障害手当金に該当しますが、今となっては請求は不可能です。
肢体の基準によると「一上肢の人差し指を失ったもの。(以下、「一上肢の人差し指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)は障害手当金とされています。
しかしながら障害手当金は、初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で症状固定のこと)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。これは厚生年金法92条の時効によるものです。
離断の場合には、離断した日が症状固定とされますから、それから15年経過した現在では時効が成立しており請求は不可能です。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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