15年前に右手人差し指を第二関節から切断しました。障害手当金をもらえませんか?

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15年前に右手人差し指を第二関節から切断しました。障害手当金をもらえませんか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

15年前、仕事中にプレス機で、右手の第二関節を潰され離断しました。

労災の申請もしてくれず、健康保険で直して、気が付くと15年経過していました。

人差し指の切断は手当金該当と聞きましたが、今から請求はできませんか?
 

この回答は2020年10月のものです。

 

障害の程度としては確かに障害手当金に該当しますが、今となっては請求は不可能です。

肢体の基準によると「一上肢の人差し指を失ったもの。(以下、「一上肢の人差し指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。)は障害手当金とされています。

しかしながら障害手当金は、初診日から5年以内に障害が「治った」(年金用語で症状固定のこと)場合に、その治った(症状固定)日から5年以内に請求した場合にだけ支給されます。これは厚生年金法92条の時効によるものです。

離断の場合には、離断した日が症状固定とされますから、それから15年経過した現在では時効が成立しており請求は不可能です。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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