良い時と悪い時、症状に大きな波。障害年金は受給できるでしょうか?

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良い時と悪い時、症状に大きな波。障害年金は受給できるでしょうか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

コンビニのオーナーです。

3年前にひどく気分が落ち込み、眠れなくなったり、疲れ易いという症状が出たため精神科を受診しうつ病と診断されています。

従業員は全てパート、アルバイトで店長と名乗っている人もアルバイトです。

シフトで店長が入ってくれる日は比較的私の気持ちも落ち着いており、発病以前に近い状態で仕事や生活が出来ますが、店長がいない日は、とても落ち込みます。

シフトのメンバーや、天候によっても大きく症状に差が出ます。

障害年金の受給は可能でしょうか?

尚、法人化しておりオーナーの私も厚生年金には加入しています。
 

本回答は2020年10月現在のものです。

 

症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すことが気分障害と言われる精神障害の大きな特徴です。

そのため、障害年金の認定に当たっては、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する、とされています。

 

ご相談者様の場合も、意欲低下が著しい時期と症状の消失する時期を繰り返している場合は、それまでの症状の経過や日常生活活動等の状態を考慮され、その結果、障害厚生年金の認定が得られる可能性も考えられます。

ただし、断片的な症状しか主治医に伝わっておらず、正しい障害の状態が診断書に反映されない場合は、希望する結果が得られない場合もあります。

例えば、意欲的な状態だけが主治医に伝わり、その状態のみが診断書に記載された場合は、労働能力や日常生活能力に問題はなく認定基準に該当しないと判断され、認定が得られない可能性も考えられます。

うつ病の認定基準は次の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

医師に状況を伝えることが大切です。

上記日常生活の状況(何ができて何ができないのか)や就労状況、一人暮らしの場合は受けているサポートを、診断書作成医にしっかり伝え、診断書の評価に反映してもらうことが大切です。
 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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