聴覚障害で障害基礎年金をもらっています。さらに別の障害で休むと傷病手当金も受給できますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

聴覚障害で障害基礎年金をもらっています。さらに別の障害で休むと傷病手当金も受給できますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

子どもの頃より聴覚障害があり障害基礎年金をもらっています。

読唇術ができるので、障害者雇用ではなく一般職員として働いており、障害年金を受給していることは話していません。

車内で軋轢があり、不眠、意欲喪失、倦怠感という症状が現れ、精神科を受診したところうつ病と診断され休職を余儀なくされました。

傷病手当金の申請をするように労務から言われていますが、障害基礎年金の上に傷病手当金ももらえますか?

また、申請を出すと障害基礎年金受給者であることを会社に知られてしまいませんか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご相談者様の場合は傷病手当金と障害基礎年金は、同時に双方とも満額受給することができます。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

ただし、別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。

受給している期間が重なっていない場合は、併給調整はされません。

 

傷病手当金の請求書には、同一傷病で障害厚生年金を受給しているかについて回答する項目がありますが、障害基礎年金を受給している場合、チェックする必要はありません。

よって、傷病手当金をもらうことで障害基礎年金を受給していることが知られることはないでしょう。

傷病手当金の受給期間を確認の上で、以下の認定基準などを参考に、精神の障害による障害厚生年金の請求についてもご検討ください。
精神の障害による障害年金が認められた場合、従前からの聴覚障害による障害基礎年金と併合され、上位等級に認定される可能性もあります。
 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

精神の障害で審査される主な項目について

日常生活動作、即ち、

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び人間関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。

上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

090-5146-8064

平日9時~18時