最初に診察を受けたのは7歳。その次は勤めていた27歳。初診日はどちら?
阿部 久美が答えるQ&A
-
私の姪から相談を受けています。
姪は7歳の時、耳垂れがひどく耳鼻科を受診しました。真珠腫性中耳炎と診断され、症状が治ってからも「聞こえ」は悪いため通院はせず、補聴器を使用していました。27歳になった昨年1月、眩暈と耳鳴りがひどくなり別の耳鼻科を受診したところ中度以上の難聴と診断されました。
そこで、このような場合の初診日とは7歳の時の受診を指すのか、それとも27歳の受診を指すのか、それによって請求できる年金も違うとのことです。
姪の場合どちらが初診日になり、どんな障害年金を請求できるのでしょうか? -
本回答は2020年10月現在のものです。
同じ耳の障害ながら、受診の期間が20年も空いた場合に、どちらが初診日になり度の年金を請求できるのかというご相談です。姪御様の場合、20年近く通院をしていないとのことですが、補聴器は使用していたとのことです。
7歳の時の障害が治癒することなく継続し(だから補聴器を使用)27歳になって悪化したと考えられます。とすると初診日は30歳の時ではなく、7歳で真珠腫性中耳炎と診断された日が初診日になる可能性が考えられます。初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
初診日が20歳前の年金未加入期間中にある場合、障害厚生年金ではなく、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求になるため、障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度の場合、支給を受けることが可能となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご質問内容からは、具体的な検査成績等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
090-5146-8064
平日9時~18時