バイクの自損事故で左大腿骨転子部骨折。18歳の時の事故ですが障害年金は請求できますか?

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バイクの自損事故で左大腿骨転子部骨折。18歳の時の事故ですが障害年金は請求できますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

免許取りたての18歳の時にバイクで走行中、ハンドルを切り損ねて転倒、左大腿骨転子部と膝関節を損傷しました。左足に障害が残り歩行も不自由です。身体障害者手帳は3級です。

年金未加入の時期の事故ですので障害年金は自分には関係ないと思っていましたが、就職して、周りの人から「もらえるのじゃないか」と言われ、申請を検討しています。

今は24歳でサラリーマンです。

私の場合、どんな請求が可能でしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、18歳時が初診日になりますので、請求できる年金は20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

初診日(18歳の時、交通事故で初めて病院を受診した日)の証明書と現在の診断書を取得することができれば、今以降の年金の請求が可能です。

また、20歳の誕生日時点若しくは初診日から1年6か月経過した日のいずれかで遅い方の日付の診断書を取得することができれば、さかのぼって請求(遡及請求といいます)することが可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気や不慮の事故等により20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問者様の場合、右下肢の損傷で身体障害者手帳3級を交付されているとのことですので、障害の状態は、「一下肢の機能を全廃したもの」であることが拝察されます。

下記の障害認定基準に当てはめると2級に該当する可能性が考えられますので、初診日の証明書(受診状況等証明書)と診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

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