乳がんで右胸を摘出、その後、抗がん剤治療で消耗しています。障害年金は受給できますか?

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乳がんで右胸を摘出、その後、抗がん剤治療で消耗しています。障害年金は受給できますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

保険会社で営業の仕事をしていますが、胸にしこりができ、診断の結果乳がんとの診断を受け右胸を全て摘出しました。

その後の抗がん剤治療でかなり消耗しています。

この状態で、障害年金はもらえないでしょうか?

 

本回答は2020年11月現在のものです。

 

乳がんなどの悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

ご相談者様は抗がん剤治療により、消耗が激しいとのことですが「乳がんの治療の効果として起こる著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の半分以上は起居しているもの」は3級に認定されます。
 

具体的な認定基準は、以下の通りです。

悪性新生物の認定基準

【1級】

  • 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

  • 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

  • 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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