本回答は2020年11月現在のものです。
乳がんなどの悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
ご相談者様は抗がん剤治療により、消耗が激しいとのことですが「乳がんの治療の効果として起こる著しい全身倦怠のため、歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の半分以上は起居しているもの」は3級に認定されます。
具体的な認定基準は、以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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