3年ほど前、眩暈、吐き気で受診しメニエール病と診断。障害年金は受給できますか。
阿部 久美が答えるQ&A

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45歳の女性です。
3年ほど前、勤務中に激しい眩暈、吐き気を感じ、受診したところメニエール病と診断されました。
以降、毎年のように、眩暈と吐き気が激しくなり数日間の入院を繰り返しています。
今のところ「聞こえ」には問題ありませんが眩暈と吐き気が頻繁にあるため、勤務し続けることは困難と判断し先月末で退職しました。
厚生年金での請求となると思いますが障害年金は受給できますか? -
本回答は2020年11月現在のものです。
ご質問内容から、厚生年金障害給付が受給できる可能性が考えられます。
メニエール病のため平衡機能に障害がある場合は、次の認定基準によって審査が行われます。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,125円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,125円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
※加算額は一人につき224,900円、子は3人目からは75,000円今のところ「聞こえ」には異常がないとのことですが、聴覚にも障害が生じた場合には、併合認定の取扱いが行われます。
ご質問内容からは、具体的なめまいの症状が分かりかねますが、再三入院を繰り返し仕事もおやめになったとのことですので、障害年金が認定される可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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