うつ病とメニエール病で障害年金を受給できますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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個人で士業の事務所を経営していますが、2年位前からめまいが酷く、「聴こえ」も悪くなったため耳鼻科を受診したところメニエール病と診断されました。
そのことや、コロナの影響で仕事が減ったこともあり、不眠、意欲喪失、疲れやすいといった症状も発症し、メンタルクリニックを受診したところ抑うつ神経症との診断を受けました。
このような状態で障害年金の受給は可能でしょうか?
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メニエール病のため、めまいや耳閉塞感、吐き気があり、日常生活に制限を受ける場合は、2級以上に認定される可能性があります。
具体的な認定基準は、次の通りです。
平衡機能の障害の認定基準
【2級】
四肢体幹に器質的異常がない場合に、
- 閉眼で起立・立位保持が不能
- 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの
【3級】
- 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
- めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの
また、聴力にも障害がある場合は、次の認定基準によって審査が行われます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
聴覚の障害と平衡機能障害が併存する場合は、併合認定の取扱いが行われます。
ご質問者様の場合、メニエール病の障害認定日(原則として、初めて病院を受診した日から1年6月を経過した日)は既に到来していますので、その時点での診断書を作成してもらうことができ、2級以上に該当していれば、障害認定日の翌月分から障害基礎年金の受給が可能となります。
また抑うつ神経症については以下の基準で判定されます。
気分障害の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
上記の認定基準を参考にしていただき、障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
こちらも2級と認定されれば、二つの障害年金が併合され1級の年金が創設されます。障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
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