専業主婦の妻がベーチェット病と診断されて3年。障害年金は受給できるでしょうか?

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専業主婦の妻がベーチェット病と診断されて3年。障害年金は受給できるでしょうか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

3年前に、専業主婦だった妻がベーチェット病と診断されました。

腹痛、下痢、下血が酷く腸管型ベーチェット病だそうです。

家事も育児も思うに任せないようです。

このような状態で障害年金は受給できるでしょうか?

 

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ベーチェット病は厚生労働省の指定難病56ですが、障害年金は、難病だから支給されるというものでもありません。

ベーチェット病で障害年金をもらうためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 初診日(初めて病院を受診した日)が明確
  • 保険料納付要件を満たしている
  • 障害認定日の状態が認定基準に当てはまる程度

例えば、体のだるさを訴えて内科を受診し、その後ベーチェット病と診断されたケースでは、内科を受診した日が初診日になることが考えられます。

その時点で保険料の未納がない、もしくは免除の手続きをしている場合は、申請が可能となります。

お連れ合い様の場合は3号被保険者として国民年金に加入していたものと思われますので障害基礎年金の請求になり、2級以上の場合受給が受給可能となります。

また、3号被保険者の場合、納付要件は通常満たされているものと考えられます。

 

<認定基準>

  (5)いわゆる難病については、その発病の時期が不定、不詳であり、かつ、発病は緩徐であり、
  ほとんどの疾患は、臨床症状が複雑多岐にわたっているため、その認定に当たっては、客観的所見に
  基づいた。日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定するものとする。
  なお、厚生労働省研究班や関係学会で定めた診断基準、治療基準があり、それに該当するものは、
  病状の経過、治療効果等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、
  総合的に認定する。

  とされています。分かりやすく言うと  

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

これらの要件を確認し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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