連れ合いがパーキンソン病と診断されました。障害年金の対象になりますか?

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連れ合いがパーキンソン病と診断されました。障害年金の対象になりますか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

連れ合いが半年前に病院を受診したところ、パーキンソン病と診断されました。

ずっと専業主婦です。

障害年金はもらえますか?

また、受給期間はどうなりますか?

パーキンソン病は厚生労働省の指定難病6であり、障害状態によっては障害年金の対象となります。

パーキンソン病の場合、初診日(初めて病院を受診した日)から1年6か月経過した日(障害認定日)以降に申請が可能となり、障害の状態が認定基準に当てはまる程度と判断された場合、支給されます。

原則として1〜5年の有期認定となります。

 

パーキンソン病は進行性の傷病ですので、症状が固定されることは考えにくいため、半年前が初診日であれば、障害認定日は1年後になることが考えられます。

障害認定日時点、もしくはその日以降の障害の状態が、次の認定基準に当てはまる程度であれば、支給されます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

パーキンソン病の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

お連れ合い様の場合、初診時には専業主婦であったとのことですから、障害基礎年金の請求となり2級以上に認定された場合に年金を受給できます。

障害年金は請求手続きをしないともらえません。

障害認定日の到来を待って、請求の手続きをされてはいかがでしょうか。

 

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

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