回答は2020年10月現在のものです。
収入があることのみで障害厚生年金が減額になったり停止になることはありません。
障害年金には、原則として所得制限はありません。
例外的に、20歳前傷病の障害基礎年金を受給している方には所得制限がありますが、それ以外の障害年金を受けている方には所得制限はありません。
お嬢様の場合、障害厚生年金ですので所得制限はありません。
所得によって減額や支給停止になることはありませんが、更新の際にパートをしていることで、他の健常者と同程度に働けるほど障害の状態が改善し、認定基準に該当しなくなった、と判断された場合は、支給停止になる場合があります。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
就労していることをもって直ちに日常生活能力が向上したものとは捉えず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
パートをしている場合でも、短時間勤務や簡単な仕事内容にしてもらっている、いつでも助けてもらえる環境になっているなど、職場で援助や配慮を受けており、2級もしくは3級の等級に該当していると認定される事例もあります。
更新の際にパートをしている場合は、就労状況についても詳細に診断書に記載していただきましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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