アルコール依存は自己責任だから障害年金の対象とはならないのでしょうか?
阿部 久美が答えるQ&A
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私の配偶者(夫)はもともと神経質で几帳面。こまごまとしたことを含め思い通りにならないと気に入らない質ですが、それを表には出さず、自分の中にしまい込んでしまうことでストレスが溜まっていったようです。段々と飲酒量が増え、毎日ビールを3〜4本飲むようになりました。
約20年前、総合病院精神科を受診。以降月1回程度受診し薬物療法を開始しました。
定期的に通院はしていましたが、薬を飲み忘れることも多く、段々と飲酒時の怒りかたや物言いが常軌を逸するようになり、からみ方も酷くなったため、私はいたたまれなくなり家を出て、子ども達と生活をしていましたが、子どもも独立し一人での生活となりました。
3年位前から、痩せが目立つようになる、奇異な言動が出て金銭管理ができなくなる、買ったばかりにもかかわらず、又、新車を購入しようとする、通販で大量の品物を購入、支払いのめどもなく大量の物品を購入する、電話代や公共料金の支払いもできなくなるといった現象が発症、妻の私に付き添われて現在の病院を訪問の上入院となり、現在に至ります。
将来の経済不安もあり、老齢年金にはまだ間がありますので障害年金が受給できればと思うのですがいかがでしょうか? -
この回答は2019年9月現在のものです。
アルコール依存症についても障害年金の対象とされています。
障害認定基準の第8節、精神の障害 B 病状性を含む器質性精神障害によって判定されますただし、アルコール依存症は、アルコールの精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、次のものは認定の対象とはなりません。· 精神病性障害を示さない急性中毒
· 明らかな身体依存の見られないもの
また、その原因に留意し、発症時からの療養および症状の経過を十分考慮するとされています。
アルコール依存症についても、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、受給の可能性も考えられます。
なお、各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。
アルコール依存症の認定基準
【1級】
· 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
· 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
· 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
· 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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