アスペルガー症候群で障害年金は受給できますか?
阿部 久美が答えるQ&A
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幼少時より、周りの人とうまく接することが出来ず、社会人になってその傾向が一層顕著になり、精神科を受診したところアスペルガー症候群と言われました。
ネットで障害年金認定基準を確認しましたがアスペルガー症候群という項目はありません。
この診断名でも障害年金を受給できますか? -
本回答は2020年10月現在のものです。
アスペルガー症候群は発達障害の一つであり発達障害は障害年金の支給対象となっています。
従ってアスペルガー症候群でも障害年金の受給は可能です。
この分野の精神医療は目覚ましい発展を遂げており、それに伴って病気の呼称や分類が随時変化しています。障害年金の審査は、診断名だけでなく、治療の経緯や日常生活状況などを考慮し、総合的に判断されます。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、労働や日常生活への適応にあたって援助が必要なものであれば、認定される可能性が考えられます。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、下記の認定基準等を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
発達障害の認定基準
1級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級…発達障害があり、社会性やコミュニケーションの能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3級…発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神の障害で審査される主な項目について
日常生活動作、即ち、
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び人間関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
の7つの項目についてそれぞれ4段階で評価しその平均と総合評価(日常生活能力の程度)の組み合わせで目安が立てられます。
上記を目安に働けているかどうかや生活環境(一人暮らしができているか)等を考慮して、総合的に判定されます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、阿部 久美が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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