新薬の効果でてんかんの発作がとまりました。障害年金は出ませんか?

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新薬の効果でてんかんの発作がとまりました。障害年金は出ませんか?

阿部 久美が答えるQ&A

阿部 久美

中学校の時に発症して以来10年近く、てんかんの発作に悩まされてきました。内側側頭葉てんかんとの診断を受けています。

2018年に認可されたという新薬を服薬し始めて以降、発作が止まっています。

何時、又、発作が始まるか不安ではありますが、現在はコントロールできている状態です。

発作のない状態では障害年金を請求しても無理でしょうか?

 

 

本回答は2020年10月現在のものです。

 

てんかん発作については、認定要領に「てんかん発作については、抗てんかん薬の服薬や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象とならない。」とされています。

ご相談者様の現在の状態では、申請されても認定されることは困難と思料します。

今後、十分な治療にかかわらずてんかん発作があり、下記の認定基準に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

○発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)

○発作頻度

○発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

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