脊髄損傷で基礎年金1級 のケース
徳島県の社労士:阿部 久美が担当した脊髄損傷による障害年金の受給事例
知的障害で2級の障害基礎年金受給中に可能性脊髄炎により下半身麻痺に
・22歳時点より知的障害により障害基礎年金を受給中であり国民年金保険料は免除中。
・49歳頃から背部痛、発熱があり幾つかの病院に係るも診断がつかず。
・そのうちに背中の痛み、足のしびれが激しくなり下半身不随となり大学病院を受診。可能性髄膜炎と診断される。
このケースのポイント
- ご本人は知的障害をお持ちの上に下半身不随となる。
手続きは、全て、お父様とご相談して進めた。
- 背中の痛み、背部痛が発生してから何件かの病院を受診しており初診日をどこと主張するか。
幸い、どの時点でも法定免除中であり、診断確定した病院を初診日と主張し認められる。
本人のお父様から、発病以来の経緯や現状を聞き取り診断書依頼状を作成。
ご本人とはお会いすることすら難しいため、全て、お父様との間でお話を進めた。
発病以来の経緯や現在の症状をお聞きするとともに、身体障害者手帳申請時の診断書の取り寄せを依頼し、それらを総合して医師宛の依頼書を作成。
総括
下肢の障害での障害基礎年金2級が認定され、従前から受給していた精神の障害による2級の障害基礎年金と併合され1級の障害基礎年金が設定された。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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