糖尿性腎症で基礎年金2級 のケース
徳島県の社労士:阿部 久美が担当した糖尿性腎症による障害年金の受給事例
慢性腎不全で人工透析施行中。初診が15年以上前でカルテ廃棄済み。
人工透析施行後2年は経過した段階で本人が障害年金の申請を思い立ち、自身で年金事務所に相談に行き請求を提出。初診日の病院でのカルテが既に廃棄されているため、初診の病院の診察券と、次の病院の受診状況等証明書を提出するも、「障害年金の初診日に関する調査票」が送られてきた。それに回答したが結局「初診日の確認ができない」とのことで却下された時点で相談があった。
審査請求期間は過ぎていたため、再請求を行うこととし、再度診断書を作成の上「受診状況等証明書が提出できない申立書」に参考資料として診察券と3名の友人などの第三者証明を添えて再度請求を提出した。
提出後、機構より「現在ご提出のある書類には初診日を確認できる客観的資料がなく、初診日を認めることは困難と判断されています。云々」という返戻が届く。
このケースのポイント
- 本人が行った請求は却下。
初診の病院の受診状況等証明書が提出できず、診察券だけでは不可。
- 再度の請求を提出。
診察券に加え3名の第三者証明を提出。
- 機構より返戻あり。
「現在提出の書類では初診日を確認できない」
- このままでは再度却下。
さらなる追加資料の提出を模索。
初診の病院の裏にあり、処方箋を提出し薬を買っていた薬局の主人の記憶。
初診の病院を私が訪問するも、機械上の記録を含め、本人の初診を記録したものは何もなしとのこと。
更にご本人に当時の状況を思い出してもらうと、薬は院内ではなく、処方箋を病院の裏の薬局に持っていきそこで貰っていたことが判明。そこのご主人に面談したところ、当時の記憶は明確で、本人が障害年金を請求していることも知っていたため処方箋の控え自体も3か月前までは置いていたが、何も言ってこないので先日処分したばかりであるとのこと。そのご主人に一連の流れを書面にしていただき追加の第三者証明として提出。当初の主張の初診日が認められ障害基礎年金2級が決定。
総括
初診日の証明は諦めずに当時の状況をご本人からよく聞き出し、医師、看護師、薬剤師等の医療従事者からの参考資料提示や第三者証明を提出すると認められる可能性が高い。
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