精神発達遅滞で基礎年金2級が決定した受給例

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精神発達遅滞で基礎年金2級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当した精神発達遅滞による障害年金の受給事例

知的遅れには母も気づいていたが、療育手帳も年金も請求せず30歳を超える。

幼少期より成長の遅れはあったが、母を始め周りの手厚いケアで療育手帳も障害年金も請求せずに30歳を迎えた。

成人してからは母の営む飲食店の手伝いをして過ごすが、お運びと片付け、洗い物が精一杯で接客や会計などは全くできなかった。

年齢も30歳を超え、本人の将来を案じた母が障害年金の請求を思い立ち相談。

このケースのポイント

  1. 療育手帳の申請もしておらず、何の検査結果もなかった。

    県の厚生相談所を案内し、検査を受けてもらい療育手帳を取得してもらう。

  2. 定期的な治療も必要としていなかったのでかかりつけの精神科系医師もいなかった。

    同じ県で、過去に知的障害の診断書を作成していただいた医師を紹介し受診。

  3. 日常生活能力について、医師に情報提供。

    母から本人の日常生活状況や働きぶりについて詳細に聞き取り、母の名前で書面にし医師へ提供。

障害年金制度に理解のある医師を選んで紹介し本人情報を提供。

紹介した医師に作成してもらった診断書を確認すると、日常生活能力の判定平均と程度は3.33-4であり、精神障害等級判定ガイドラインの目安の照らし合わせると2級に該当。

就労状況については診断書の就労状況欄に「対人交渉は苦手であり、お金の計算ができないため、接客は一切ない。困った時、疲れた時は母に相談でき、適宜休憩ができるような体制になっている。」と記載してもらった。

総括

軽度精神遅滞での請求に当たっては、障害年金制度に理解の深い医師を選ぶことと、日常生活能力や就労状況について医師に詳細な情報提供をし、制限度合いを理解していただくことが極めて重要である。

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