筋強直性ジストロフィーで厚生年金3級が決定した受給例

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筋強直性ジストロフィーで厚生年金3級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当した筋強直性ジストロフィーによる障害年金の受給事例

筋強直性ジストロフィーを発症。仕事はもとより通勤もできず。

・発病前は都市で勤務し、仕事柄、全国を回り機械の点検・修理という仕事をしていた。

・突然、腕に力が入らず、爪も切れない、上着のボタンもはめられないという症状が出現し受診を重ねたが、病名は特定できず、勤め先を退社せずを得なかった。

・総合病院の専門科を受診し強直性筋ジストロフィーとの確定診断。

・今まで住んでいた都市で、障害者雇用制度を利用し、就職するも長続きせず、転職を繰り返す。

・都市での生活は電車通勤が必須で、それも混んでいる電車につり革を持って立っていることが常態であったがそれが困難となり、休まざるを得ない日が増えたため、都市での生活に区切りをつけ帰省。

・実家に帰り、体に負担の少ない業務に障害者雇用制度を利用し就職し、通院しながら働いている。

このケースのポイント

  1. 初診日認定の難しさ

    進行性の疾病であり、かつ初診と思われる受診は10年以上前でカルテも廃棄済み

  2. 初診日証明の難しさ

    診断確定した病院は、都市にあり、初診日証明書類は本人来院が必須とのこと

  3. 初診日証明の難しさ

    疾病と折からのCOVID-20の為、当該病院への訪問は不可能

  4. 医療機関作成の書類による初診日の証明

    郷里に帰省し、現在の病院を受診する際に、前病院の「診療情報提供書」提出が判明

  5. 現在の病院から初診着の証明(受診状況等証明書)も取得

    前病院が発行した「診療情報提供書」の添付を請求

初診日証明の為には粘り強い調査が必要

ご本人が受診された病院を一つ一つお聞きし、それぞれの病院に確認したところ、初診日の状況を記載した「診療情報提供書」の存在が明らかとなり、その書類により初診日の認定を得ることができた。

総括

・進行性の疾病独特の初診日証明の難しさがあったが、

 1、受診歴が明らかで、調査していくうちに、医療機関が作成し初診日が記載された「診療情報提供書」の
   存在が判明しそれを取り寄せることができた。

 2、初診日として主張する可能性のあるすべての期間において、厚生年金被保険者であった

ことで初診日を申し立て認めさせることができた。

 

・現在は左右両上下肢共に運動麻痺があり反射が消失しているが、障害者雇用制度を利用してかろうじて働けているため3級の認定となった。

進行性の疾病の為、障害の程度は徐々に重くなる危惧はあり、定期的に障害の状態をお聞きし、上位等級に該当する可能性がある場合には、額改定請求をご提案したい。

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