注意欠陥多動性障害(ADHD)で基礎年金2級 のケース
徳島県の社労士:阿部 久美が担当した注意欠陥多動性障害(ADHD)による障害年金の受給事例
病名はADHDのみなるも自傷、他害を繰り返し複数回入院
・幼少時より落ち着きがなく、子ども同士のけんかが絶えなかった。
・小学校時代、学校に行かない時期もあった。又、「親を殺したい」と発言し通院。
・高校時代には暴力や物を壊すことがエスカレートし、希死念慮も発生し通院から入院へ。
・その後も暴力行為や威嚇発言、大量服薬を繰り返し、複数回入院。
・検査の結果、発達のアンバランスさがあり、対人コミュニケーションの困難、こだわりの強さ、手指を使った 作業が困難、視覚情報の処理の困難、衝動性の強さなどが判明した。
このケースのポイント
- 知的な面での遅れはない
初診日の証明が必要
- 2次障害としての精神障害も診断されていない
ADHD単独で認定されるか
- 複数の病院を受診
- 診断書作成病院を受診して4か月
これまでの一連の経緯と現在の日常生活状況を細かく正確に診断書作成医に伝えた
・ご両親と面談、時間をかけて、出生以来現在までの出来事と、社会生活や日常生活での制限、困りごとを詳しくお聞きした。
・上記の内容を、ご両親の名義の書面にして、診断書作成医にお渡しいただいた。
総括
・社会生活や日常生活上の困難の度合いが医師に正確に伝わり、診断書裏面の評価に反映された。
・精神障害等級判定ガイドラインの目安となる日常生活能力の判定平均と程度は3.14-4であり2級相当。
・診断書作成時点で短時間のアルバイトを行っていたが、それも退職寸前であった。
・ADHD単独であっても、社会生活や日常生活上の困難を正確に診断書作成医に伝え、その内容が診断書にしっかりと反映された場合には障害基礎年金お受給は可能。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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