双極性障害で基礎年金2級が決定した受給例

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双極性障害で基礎年金2級 のケース

徳島県の社労士:阿部 久美が担当した双極性障害による障害年金の受給事例

障がい者雇用制度利用でパート勤務なるも気分の高揚と落ち込み激しい。

5年位前、当時は専業主婦であったが、突如、胸が苦しく息ができない状態となりメンタルクリニックを受診。
パニック障害との診断を受け服薬開始。

数年後、気分の高揚と落ち込みが激しくなり別の病院を受診し双極性障害との診断を受け服薬開始。
3世代同居だったが、義父母との確執があり、それも病気の一因と考え、障害者雇用制度を利用しパート勤務を開始。

症状は改善せず、勤務を継続できる見込みもないため障害年金の請求を思い立つ。

このケースのポイント

  1. 初診時の診断はパニック障害。

    現在は双極性障害と診断されており、初診はパニックとの診断の時で病名変更。

  2. 納付要件の判断される初診日はパニックで受診した日。

    パニックと診断したクリニックから受診状況等証明書を取得。3号として納付要件はクリアー。

  3. 現在かかっているクリニックとの関係性。

    今一つ信頼関係(ラポール)ができておらず診断書をお願いするのは不安。

障害年金に理解の深い精神科医を紹介の上診査にも同行。

ご本人の日常生活能力の状況を細かくお聞きした上で、既知で障害年金に理解の深い精神科医に相談。

医師とご本人、配偶者の了解を得たうえで診査に同行、診断書の作成を依頼。

診断書の日常生活能力の判定平均と程度は3.57-4であり精神障害等級判定ガイドラインに照らし合わせると1級〜2級。

家族の支援を得て日常生活を送っており、就労状況については診断書面に「障害者雇用を利用した短時間勤務。常に管理者の見守りがある中での単純作業。例外的事象には対応できず失敗するとひどく落ち込む。疲れた時には上司の許可を得て休ませてもらっている。他の職員との交流は一切なく、黙々と作業を続け終了すると誰とも話をせず一人で帰宅する。家に帰ると暫く横にならないと動けない。」と記載。

総括

かかりつけ医との信頼関係が醸成されていない場合には、信頼できる医師を紹介し、医師側、ご相談者側双方の了解が得られれば、新しい医師を受診し、診断書作成を依頼することも必要。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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