アルツハイマー型認知症で基礎年金2級 のケース
徳島県の社労士:阿部 久美が担当したアルツハイマー型認知症による障害年金の受給事例
お味噌汁に何を入れるのかがわからなくなる。
最初は学生時代を過ごした街に、配偶者と一緒に遊びに行って、はぐれて一人になった時、十分知っているはずの場所であるにも関わらず自分がどこにいるわからなくなり、迷子になったことから配偶者が異変を感じたことです。
それから段々と物忘れが激しくなり、さっき聞いたことも忘れてしまうようになりました。
今までさんざんやってきた料理や掃除も手順がわからなくなりました。
味噌汁を作ろうと思っても、具に何を入れたらよいかがわかりません。配偶者が隣にいて、これとこれというように指示するとその時はわかって、その通りにするのですが次に一人で作ろうとすると、もうわかりません。
そんなことが段々と増えて配偶者からご相談いただきました。
このケースのポイント
- 本人には病気と言う意識がない。
忘れっぽくなったとは思っても、認知症かもしれないという意識はありません。
- 最も近しい人が促して受診させる必要がある。
配偶者が「最近物忘れがひどいから」と言って「物忘れ外来」を受診いただきました。
配偶者の方とご一緒に受診、診断書作成依頼を行いました。
ご本人と配偶者と3人でお会いしましたが、ご本人には全くご自分が認知症ではないかという意識はありませんでした。
配偶者と打ち合わせを重ね、ご本人にどうやって受診していただくかを相談し「物忘れ外来」へ受診していただきました。
診断書作成を依頼する際には、配偶者から日常生活の細かな状況をお聞きしたものを配偶者のお名前で書面にまとめ、一緒にお持ちいただきました。
総括
ご本人に、所謂「病識」がない場合には、配偶者はじめご家族の協力を得ることが必要です。
アルツハイマーを始めとする認知症には、現在、それに明確に対応した認定基準はありません。「高次脳機能障害」の認定基準を援用して認定されます。
このケースではかかりつけ医である大学病院の神経内科の医師に診断書の作成を依頼し、日常生活能力の判定平均は3.14、日常生活能力の程度は4という診断書を作成頂きました。
これを精神障害等級判定ガイドラインの目安に照らし合わせると2級に該当しました。
就労できる状況ではなく、配偶者と一緒にお住いで、何かと支援を受けて生活しておられるということで、比較的早く障害基礎年金2級の認定を得ることができました。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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